2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
子供へのワクチンの接種ということでございますが、現在使われているワクチンのうち、ファイザー社の新型コロナワクチンにつきましては、十二歳から十五歳までの方を含めた若年者についても基本的な有効性や安全性が確認をされておりまして、接種を希望する方の接種機会を確保する観点から、十二歳以上の方を接種対象と位置付けているところでございます。
子供へのワクチンの接種ということでございますが、現在使われているワクチンのうち、ファイザー社の新型コロナワクチンにつきましては、十二歳から十五歳までの方を含めた若年者についても基本的な有効性や安全性が確認をされておりまして、接種を希望する方の接種機会を確保する観点から、十二歳以上の方を接種対象と位置付けているところでございます。
特に、CDCなどは、若年者には心筋炎などの副反応も見られていると。これはワクチンとの因果関係がはっきりしているわけではないという留保がついているようですけれども、様々なことをよく勘案しながら文科省として学校現場を御指導いただきたいということをお願いをしておきたいというふうに思います。
やはりここは支援を、生理の貧困も問題だけれども、中絶費用がなくて中絶できないという、日本の女性の中に、若年者もそうですが、貧困の問題がまさに起きていることを是非考えていただきたい。新生児遺棄をなくしたいんですよね。日本の女性が何でこんな状況なのかと思いますので、是非よろしくお願いします。
例えば、平成三十年に関係四省庁で取りまとめました若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムにおきましては、実践的な消費者教育が全国全ての高校で行われることを目標に掲げて取組を行ってきてございます。
○国務大臣(井上信治君) これ様々なケースがあると思いますので、一概に言うことはやっぱり難しいとは思いますけれども、高齢者でありますとか、あるいは若年者であるとか、あるいは障害をお持ちの方とか、そういった方々はやはりどうしてもこういった消費者被害のリスクにさらされる、そういう傾向が強いと思いますので、そういった方々に対する最大限の配慮ということもしっかり考えていかなければいけないと思っています。
○国務大臣(井上信治君) 特定商取引法は、訪問販売において、若年者、高齢者その他の者の判断能力の不足に乗じ訪問販売に係る売買契約等を締結すること、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らし不適当と認められる勧誘をそれぞれ禁止をしております。
それで、若年者に対して様々な、不妊とは何かといったことを含めて、自分自身の体について知る機会をもっとということはこれまでも求めてきたんですが、最後に一つ伺いたいのは、中島先生がよく取り上げていらっしゃる、かかりつけ医の制度化、日本でも制度化はすごく大事だなと私も思っているんですが、婦人科のかかりつけ医というのも日本で導入したらいいんじゃないかな、そうすることによって、非常に身近に自分の体を知る機会が
あるいは、発現頻度に関しても年齢や性別によって異なっておりまして、どちらかというと若年者や女性の方が高いと、そういう傾向があるということが分かっております。 以上でございます。
先ほども「社会への扉」もありましたけれども、本当に契約内容が、契約というのがいつ始まるのかとか、契約したらこうなんですよとか、クーリングオフというのはこうなんですよという、その契約の中身については「社会への扉」などを使って若年者、特に高校生にも教育を進めていくということで進めていただいているところですけれども、今回、契約をするという場面でデジタル機器を使う、スマホなのかタブレットなのかパソコンなのか
来年、成年年齢が引き下げられることや、若年者における情報商材の消費者被害が増加していることなども踏まえまして、若年者の消費者被害を防止することは最重要課題の一つと考えているところでございます。
この若年者へのマルチ取引規制にも直ちに取り組むべきです。 中身に入ります。 政府の答弁によれば、書面交付義務の電子化については、消費者の承諾を要件として電子化を認めるのだから消費者の利益は害されないとか、消費者が真意で承諾した場合に限るから消費者の不利益は生じないなどと説明されています。
消費者教育という面からいうと、やはり若年者のところでは、もう成年年齢の方も引下げになりますから本当にいろんなところでいろんな取組がされていると思いますが、その準備というのはまだまだ十分ではないと思います。
そういった中で、やはりその理由の中の一つとして、高齢者だとか若年者の消費者被害の増大が懸念されるんだということ、これ述べられているわけでございますが、そうした中で、特に高齢者の方の消費者被害を未然に防止するためには、一般的に高齢者向けの消費者啓発の強化だとか地域におけるネットワークを活用した見守りの強化というのが想定されると思いますが、その辺について浦郷参考人の立場からどのようにお考えになられるか、
次に、高齢者や若年者の被害の未然防止についてのお尋ねがありました。 加齢により判断力が低下した高齢者や、判断力が十分でない若年層を含め、消費者被害の未然防止に万全を期すことは消費者庁の最重要責務の一つと認識しています。
少年を含む若年者やその保護者の苦難に寄り添い、生きづらさを解消する政治こそ必要であることを強調し、討論とします。(拍手)
これまで、主として若年者に発生している被害事例を念頭に消費者契約法の改正などの制度整備を行ったほか、厳正な法執行、消費者教育の充実、消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んできました。 成年年齢引下げまで残り一年となり、若年者に向けたあらゆる施策を講じる必要があります。
また、変異株は、従来のウイルスよりも感染力が強く、若年者にも感染しやすい、そして重症化しやすいとの見方もあるようですが、このような特徴も踏まえ、避難所対策において特に留意するべき点はあるのでしょうか。教えていただけますでしょうか。
若年者が消費者被害に遭わないようにするための消費者教育の実施や、万が一被害に遭った際の救済体制の整備、養育費の支払終期が早まるのではないかとの懸念に対する対応など、数多くの施策が道半ばです。 子供の権利擁護の活動に携わっている弁護士の川村参考人からは、少年院での効果的な教育の中で、少年は本当に反省し、再非行に陥らないように頑張っているとの認識が示されました。
四 罪を犯した者、とりわけ十八歳及び十九歳などの若年者の社会復帰の促進を図るため、前科による資格制限の在り方について、対象業務の性質や実情等を踏まえつつ、府省庁横断のしかるべき場を設けるなどして、政府全体として速やかに検討を進め、その結果に基づいて、法改正を含め必要な措置を講ずること。
罪を犯した若年者の改善更生及び社会復帰を図るため、その処遇を一層充実させることが御指摘のとおり重要でございますので、その実施に向けて速やかに検討してまいりたいと考えております。
御指摘のように、地方公務員の業務の中には、加齢に伴う身体機能の低下等により、若年者層と同様の職務内容を高齢期の職員が遂行することが困難な業務や、変則的な勤務が多いなど高齢期の職員にとって厳しい労働環境と考えられる業務もあると考えております。
本会議で菅総理からも、若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で、就労の促進は重要であることを前提に、就労の対象となる業務の性質や実情等を踏まえつつ検討を進めてまいりますというふうな答弁がなされております。 各府省庁多く関連するところだとは思いますけれども、やっぱり再犯防止という観点でも法務大臣主導で議論を加速化していくべきと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 本改正法が成立した場合におきましては、その趣旨、内容につきまして、若年者にも理解しやすいものとすること、これに十分に配慮しつつ、高等学校等に対するリーフレット等の配布、また保護観察所、少年鑑別所等による関係機関とも連携した各地においての説明会等の実施、さらにインターネット、SNS等を利用、活用した情報発信など、幅広い媒体、手法を活用して効果的な周知広報活動に積極的に努めてまいります
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘のとおり、この十八歳及び十九歳を含む若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で、この就労の促進は重要でございます。
高齢者や若年者が、こういうデジタル化、要するに、実質的な承諾という言葉は聞こえがいいけれども、実質的な承諾をめぐって消費者被害が起きるわけですよね。実質的な承諾をめぐって消費者被害が起きるんだから、本当に堪えられるのかどうかということも、きちんと、この際、施行までの間、調査をするよ、検討してみますよということは、大臣、責任大臣として、分かったと。過去、こう言っているわけですから。
○畑野委員 若年者はどうするんですか。みんな、若い人は紙よりはスマホよ、デジタルよと思うかもしれませんけれども、これとても、いろいろな問題が。逆に、デジタルに慣れているから、でも、ふだんのSNSとか発信は分かっていても、それで契約をしちゃうなんてことは余り考えずに使っているという人もいるわけですよね。
今委員御指摘の、若年者がよく考えずにとかクーリングオフが理解できないのではないかということでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを明示的に示す、すなわち、例えば、これはクーリングオフの起算点になる、そういうことをきちんと説明させるということによって、それは考えたいと思います。
この少年法でございますが、若年者全般を実は対象とするものではございません。あくまで罪を犯し、刑罰法令に触れ、あるいはそのおそれのある非行少年に対しまして、この刑事司法制度の中でその健全育成を図るものでございます。
○国務大臣(上川陽子君) この少年法の適用年齢、適用対象年齢の在り方につきましては、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、どのように改善更生を図るかに関わる問題であると認識をしております。また、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないとも考えているところでございます。
若年者の再犯防止あるいは社会復帰を図る上で、就労を促進するということは極めて重要なことであると認識をしております。 そこで、国会における御指摘も踏まえつつ、本法案が成立した際には、若年者に焦点を当てた前科による資格制限の在り方につきまして、関係府省と連携し、政府としてしかるべき検討の場を設けることとしております。
そして、若年者の場合、消費者金融から借り入れて支払っていることがありますが、消費者金融への返済のためにアルバイトをしなくてはならず、就職活動に大きく影響しているのを見てきました。 さらに、成年年齢引下げにより、現状の被害が十八歳、十九歳に発生することは容易に想像できます。 勧誘が活発化し、匿名性の高いインターネット上での連鎖販売取引等の行政処分が迅速にできるのかも大変疑問です。
○国務大臣(上川陽子君) 少年法の適用対象とする年齢の在り方は、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかに関わる問題でございます。民法上の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないというふうに考えております。
二〇〇九年の法制審議会は、十八歳への引下げを適当としながらも、引下げの法整備を行うには、若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現されることが必要であるとしていました。
近年、若年者における情報商材などの消費者被害が増加していること、それから、来年成年年齢が引き下げられるということから、消費者庁といたしましては、若年者の消費者被害を防止することは最重要課題の一つであるというふうに考えているところでございます。
そして、この子供の成長あるいは若年者の成長発達権を保障するということは、その人の最善の利益にかなう、将来の利益にかなうということになるので、それは、民法上の成年年齢に達していたとしても、将来の最善の利益にかなう成長発達権保障ということを実現する制度をつくるということは決して矛盾していない、民法と矛盾しない考え方だというふうに思っています。
しかし、成年年齢を引き下げるのに、若年層、若年者の自立を促すような施策とか、あるいは消費者被害の拡大のおそれ等の問題の解決のための施策というのが十分取られていませんでした。例えば、消費者契約法に、知識とか経験あるいは判断力不足に付け込んで締結された契約、こういったものの取消し権の創設というのには最低限必要でしたけれども、それは行われませんでした。
変異株の状況など、若年者に関する感染の状況も変わってきている中で、こうした状況が長期化しております。学校現場を始め関係者の皆様には引き続きの感染防止の御努力をいただく、また、子供たちへの影響も心配されます。文科省においては、引き続きしっかりと注視をしながら必要な対策を取っていただきたいと思います。
同検討会では、高齢者や若年者など様々な類型の消費者が被害に遭った事例等も幅広く取り上げつつ、取消権の在り方等について検討しているところでございます。
クーリングオフ制度は、消費者が真に自らの自由意思に基づいて契約を締結するか否かを冷静に判断できるように、若年者や高齢者問わず全ての消費者に熟慮のための期間を確保するために設けられている強行規定でございます。このため、年齢による差異を設けることは適切ではないというふうに考えられます。